区分所有者が集まってお互いの意思を確認しあい、マンションの管理方針を決定する場となるのが集会(総会)です。集会は理事長によって招集され、年に1回以上開催することが区分所有法によって義務付けられています。
集会で話し合われる主な事項には以下のようなものがあります。
これら以外にも、各マンションが抱える管理上の問題点や改善点を話し合い、出された議案ごとに審議を行います。
理事長が不在、または理事長が集会を招集しない場合、区分所有者数と議決権の各5分の1以上の同意を得ることで、管理組合で集会を招集することができます。
区分所有者数とは、区分所有権を持つ人の数であり、1人が複数の住戸を持っていたとしても、区分所有者数は1人と数えます。議決権は専有部分の床面積の割合により決められますが、管理規約により1専有部分につき1つと定めているところが多いようです。そのため、1人が2つ以上の議決権を持つこともあります。この数は、集会で出された議案を議決する際に重要となりますので、明確にしておきましょう。