管理員が行う業務を知る

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管理員の業務を知る

管理会社からマンションに派遣される管理員は、本来管理組合がやらなくてはならない、さまざまな業務を代行してくれます。ここでは、管理会社と契約を結ぶ際の基準となる、「標準管理委託契約書」を基に、管理員がやるべき業務を紹介しています。

国交省より定められている管理員の業務

管理員の業務内容は、国交省から出されている「標準管理委託契約書」に書かれています。なお、以下に出てくる「甲」は管理組合のことを指します。

(1)受付等の業務

一 甲が定める各種使用申込の受理及び報告
二 甲が定める組合員等異動届出書の受理及び報告
三 宅配物の預かり、引渡し
四 利害関係人に対する管理規約等の閲覧
五 共用部分の鍵の管理及び貸出し
六 管理用備品の在庫管理
七 引越業者等に対する指示

(2)点検業務

一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検
二 照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検
三 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録
四 無断駐車等の確認

(3)立会業務

一 外注業者の業務の着手、履行の立会い
二 ゴミ搬出時の際の立会い
三 災害、事故等の処理の立会い

(4)報告連絡業務

一 甲の文書の配布又は掲示
二 各種届出、点検結果、立会結果等の報告
三 災害、事故等発生時の連絡、報告

代行してもらえる業務を理解し、管理員とよい関係を保つ

管理員は住民をサポートする立場ではありますが、何でもやってくれる便利屋さんではありません。管理員に無理難題を突きつけることなく、よい関係を保つためにも、管理員がやるべき業務とやらなくてもいい業務を知っておく必要があるといえるでしょう。

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