管理組合には、住民全体で参加する集会(総会)とは別に、役員のみが参加する理事会があります。ここでは理事会と、理事会を構成する役員の業務についてご説明します。
理事会は、前述の通り管理組合の中から選ばれた役員と監事で構成された機関です。集会(総会)で話し合われる議案や決定した事柄を実行する役割があります。そのほかに、管理規約の改正案の作成も行います。
理事会のトップであると同時に「建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)」上の「管理者」にあたる役職で、管理組合の代表としても行動します。
業務内容は幅広く、マンション共用部分の管理や管理費滞納者への支払い催促、集会の招集・開催などのほかに、マンションに関わる事業者との話し合いや契約締結などを行います。
理事長をサポートする立場です。理事長が何らかの原因で職務を果たせないときは、理事長に代わってマンション管理を行います。そのため、普段から理事長と緊密に連絡をとり、マンションの管理状況を把握しておくことが求められます。
理事会が問題なく運営されているか、財務状況が健全であるかをチェックします。役員の中では楽な役職と捉えられることもあるようですが、不正を見抜く力や状況に流されずに物事を公正に判断する力が求められる、責任の大きい役職です。