見積もりや選考を通して、修繕を依頼する会社を絞り込んだとしても、総会(集会)で承諾されなければ工事を行うことはできません。今まで行ったことを無駄にしないためにも、選考過程などの経過報告を掲示板や回覧板、説明会などで周知しておくことが大切です。
マンション修繕は集会における特別決議事項となるため、議題に挙がった案件について、組合員数および議決権総数の4分の3以上の賛成があれば可決されます。なお、マンションの建て替えを行う際には、5分の4以上の賛成を得なければ決議されません。施工会社の決定については、事前に施工会社の選定方針や概算工事費などの基本計画について総会の決議を行い、その内容の範囲で施工会社の選定までを理事会に一任してもらう管理組合もあるようです。
マンションの修繕に当たって総会で決議する内容には、下記のようなものがあります。
そのほか、理事会や修繕委員会に一任してもらう場合、それらに関する事項も盛り込むと選考がスムーズになるでしょう。