大規模修繕工事の際に官公庁へ行う届け出・手続き

これで成功!大規模修繕徹底ガイド

官公庁への届け出・手続き

大規模修繕工事の着手の際には、利用する設備や実施する作業に関係する官公庁へ届け出をしなくてはなりません。届け出には足場設置の届け出や、公道にトラックを停車させるための道路占有・使用の許可申請などがありますが、工事の規模や内容によってさまざまです。これらの手続きは通常施工会社側で行いますが、どういった許可申請があるかということを、住民側としても把握しておきましょう。

道路占用許可申請・道路使用許可申請

道路上で工事や作業を行う際に必要となる手続きです。「道路占用許可申請」は行政の道路か土木事務所などの道理管理者へ、「道路使用許可申請」は道路を使用する15~30日前に管轄の警察署にそれぞれ申請し、許可を受ける必要があります。

機械等設置届

いわゆる足場設置の届けです。高さが10M以上かつ、60日を超えて設置を行う際には、作業を開始する30日前までに労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

特定建設作業実施届

杭打ち、コンクリート打ちなどで振動、騒音を伴う作業を実施する場合、特定行政庁へ作業を開始する7日前までに届け出る必要があります。

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