前所有者が管理費を滞納していた場合、次にその部屋に住む人が滞納した管理費を払うよう区分所有法第8条で定められています。中古マンションを購入したら身に覚えのない管理費を請求された、なんてことがないように注意しましょう。
前所有者が管理費を滞納していたことを知らなくても支払い義務は発生しますが、前所有者の管理費滞納についてと、滞納していた金額を重要事項説明書に記載することが義務付けられています。そのため、購入前にはきちんと書類確認を行いましょう。仲介業者が滞納についての説明を怠っていた場合には、仲介業者へ契約の解除や損害賠償を請求することができます。
このような問題はケースによってさまざまで、管理費用の時効問題が絡んでくる場合や、管理費の滞納分もマンションの代金に含まれている場合もあります。このような問題に直面した場合は一人で解決しようとせず、専門家に相談することも大切です。