ベランダでハトやスズメといった野生の鳥に餌付けを行うと、鳥の糞でベランダの干し物が汚れる、マンションの美観を損ねるというような被害が生じる場合があります。
さらに、糞により病原菌が媒介され、さまざまな病気が引き起こされることもあるので、頭が痛い問題です。
まずは管理組合を通じて、餌付け停止の通告をしてください。餌付けをしている本人が鳥害に対して無自覚である場合もあるので、迷惑であるという事実を簡潔に伝えるとよいでしょう。その際には餌付け現場の写真撮影を行い、証拠を残しておくことをおすすめします。
もし、通告や話し合いなどを行っても餌付けを続けるようであれば、裁判を提起することも可能です。その際には、総会において区分所有者と議決権、各々の過半数の賛成が必要になります。
ペットの飼育が可能なマンションの場合、「規約で鳥の飼育が認められている」と逆に反論されてしまうこともありえます。ただしペット飼育については一定の制限があり、多くのマンションは「専有部分」でのみペットの飼育が許可されています。ベランダは専有部分に入りませんので鳥の飼育は規約違反となり、餌付け停止の勧告が可能です。
ただし、マンションによって規約に差異がありますので、通告を行う前に規約を一度確認してみることをおすすめします。
マンションの専有部分はどこまでなのか、ということはしばしば問題になります。 分譲マンションを購入する際には、図面にバルコニーやベランダの間取りが書かれていることがほとんど。そのためバルコニーやベランダを専有部分だと勘違いしている人が多くいます。しかし、ベランダは火災などの際に避難経路になる場所でもあるので、多くのマンションが共用部分として定めていることが多いようです。厳しいマンションではプランターを置くのも禁止されているところもあります。