マンションは暴力団にとって、下記のような都合の良い要素がそろった建物です
一般のマンションの住民にとっては、対立抗争に巻き込まれる可能性があり、大きな危険性があります。早めに解決すべき問題といえるでしょう。
「建物の区分所有などに関する法律(通称:区分所有法)」第6条において、
「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」
と定められており、第57条から60条では、その義務に違反する者についての措置が定められています。
上記の法律の基、集会の決議(※)によって、区分占有者への訴訟や専有部分の使用禁止・引き渡しを請求できます。これに従って暴力団の立ち退きを求めていきましょう。
※区分所有法第58条により、暴力団側に弁明の機会を与えることと、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成決議が必要となります。
訴訟後、裁判所に請求が認められ、判決が下ることではじめて暴力団をマンションから追い出すことが可能となります。法律を有効に活用し、勝訴するには、法の専門家である弁護士の力を借りるべきでしょう。住民に対して、訴訟に関しての適切な対処方法やアドバイスをしてくれることも期待できます。また安全面を考慮し、警察の支援を受けることも大切です。
これまでに、暴力団の入居後についてお話しをしてきましたが、暴力団の排除を目的とする管理規約を明文化するなど、入居前の対策も重要です。
下記のようなものを定めると良いでしょう。
暴力団は入居する前に管理規約をチェックすることが多く、しっかりした管理規約があると入居を嫌がることがあります。仮に、入居した場合でも管理規約違反ということで、排除がしやすくなることもポイントです。