マンションの住人が、マンション設備や建物を壊してしまうことがまれにあります。壊された部分・範囲によってはマンション住民の生活にも影響が出る恐れがあるため、速やかな補修が必要になります。
壊された部分がエントランスのドアであった場合、そこから雨や風が入り、エントランスが汚れる可能性があります。オートロック式のドアだった場合は、ドアが壊れることにより防犯性能が低下。また、消防設備が壊された場合に、そのまま放置しておくと、火事が起きたときに非常に危険です。住民の不安を解消するためにも、速やかな修理対応が必要になります。
修理費用は管理組合の修繕費から支出するよりも、壊した住民が払うのが一般的。管理組合と加害者の住民とで話し合い、原状回復のための費用を請求しましょう。加害者側が修理費用を出すことを拒んだ場合は、マンションの所在地を管轄する地方裁判所に訴訟することも検討します。
加害者へ修理費を請求する場合は、相手が故意にマンションに危害を与えたとしても、冷静な話し合いを。相手も同じマンションで暮らす住人ですから、お互いがエキサイトしてしまい新たなトラブルの元を作ってしまうと、今後の生活に響く可能性もあります。
場合によっては少し時間を置いてもよいでしょう。例えば、破損行為が発覚したときに加害者が酔っぱらっている場合。お酒が入っている相手に話すと、理不尽な怒り方をされて話し合いにならないときがありますが、酔いがさめてから事の重大さに気付き、すんなりと話し合いに応じる場合もあります。
また、マンション住民以外の人間によって設備や建物に危害を加えられることもあります。犯人を現場で取り押さえることができればよいのですが、必ずしもそうはいかないもの。また、取り押さえる際にケガを負わされる危険性もあります。防犯対策として、人目につかない所や、一度危害を加えられた場所については、監視カメラで監視することも必要となるでしょう。