敷地の一部を売却して建替え資金にする

これで円滑!マンション建替えガイド

敷地の一部を売却して建設資金にあてたい場合

マンションの敷地が広大にあり、新しくマンションを建設しても余裕がある場合、マンションの敷地を売却して、建替え資金にあてることができます。

マンション建替え円滑化法では、敷地の一部を売却して建替え資金にあてることを認めており、その際は「施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地(保留敷地)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法」を権利変換計画に定める(第58条「権利変換計画の内容」)としています。

保留敷地の譲渡

保留敷地はマンション円滑化法第89条、「施行者が取得した権利の処分」の中で「マンション建替事業により施行者が取得した施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有していた者又は施行マンションについて借家権を有していた者の居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、公募により譲渡しなければならない」と定められています。

保留敷地の譲渡は前記したように公募が原則です。ただし、保留床の譲渡は参加組合員となることで公募によらずに取得することができますが、保留敷地の場合は参加組合員となることができません。これは権利変換期日において施行者がその所有権または借地権を取得すると、マンション建替え円滑化法第70条「敷地に関する権利の変換等」により定められていることに由来します。

そのため、「保留敷地を売却して建替え資金にあてる」ということを建替え計画の資金計画に入れるにあたり、処分先や処分価格の確実な計画ができずに事業成立性に影響が出る可能性もあります。
保留敷地を譲渡して建替え資金とするには、いかに処分先の担保をしておくかが要です。

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