「総合設計制度」とは建築基準法第59条2の制度で、一定規模以上の敷地に一定以上の空地などを有する良好な建築計画に対して、容積率・道路・隣地斜線および高さの制限などについて一定の範囲で緩和される制度です。総合設計制度は特定行政庁の許可によるもので、市街地の環境に配慮しつつ土地を有効に利用することを目的としています。
この制度を利用するには一定の条件があり、特定行政庁ごとにさまざまな種類の総合設計の型があります。
特定行政庁が許可を与える基準や、容積率や道路、隣地斜線および高さの制限を緩和する範囲については、各地方自治体で独自の判断基準を設け、「総合設計制度許可要綱」を制定しています。
東京都では、既存不適格マンション(建替えを行った際に現在の規模を維持できないマンション)の建替えを推進するために、建築後30年が経過した共同住宅を建替える場合はこの制度を利用することができるようになりました。
ただし、住宅用途以外に使用する部分の床面積は増やすことができません。
※このページは2012年11月時点の情報をもとにしています。最新の情報やご利用についてはご自身でお調べください。
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