共用部分がない、いわゆるテラスハウス式の建物の建替え

これで円滑!マンション建替えガイド

共用部分がない建物の場合

共用部分がない建物の代表として「テラスハウス」があります。テラスハウスとは住宅の建て方の1つで、境界壁を共有する戸建て住宅が連続している形式の低層集合住宅のことです。たいていは2階建てとなっており、住戸ごとに区画された専用庭があるタイプが多くなっています。
こうしたテラスハウス型の建物の場合、通常のマンションとは建替えの方法や手続きが異なる場合があります。

テラスハウスの所有形態と建替え決議

「建物の区分所有等に関する法律」の第1条「建物の区分所有」に基づき、テラスハウスも各住戸などの部分ごとに所有権の対象とすることができます。そのため、テラスハウスも区分所有建物と考えられますが、敷地全体は共有になっておらず、各区分所有者の単独所有となっているケースがほとんどです。

そのため、敷地が分有となっているテラスハウスの場合は、敷地を共有した区分所有建物を前提としている建替え決議を行うことはできません。建替え決議に基づき分有地に影響がない範囲で建替えを行うか、所有者の全員同意(建替え決議での全員同意を含む)で建替えを行う必要があります。

テラスハウスの権利変換手続き

敷地が分有となっているテラスハウスを、マンション建替え円滑化法を適用して権利変換しようとする場合は、分有されている底地権を含めた敷地利用権としなければなりません。そのためにはあらかじめ敷地所有者の同意の上、任意の売買手続きにより敷地全体を共有にし、新たに敷地利用権を設定することが必要です。
敷地利用権を設定した後、建替え決議やマンション建替え円滑化法に基づく権利変換手続きを行うことが可能です。

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