区分所有法による建替え決議の特徴

これで円滑!マンション建替えガイド

区分所有法による建替え決議

区分所有法による建替え決議の最大の特徴は、マンション建替えを反対している住人がいたとしても、区分所有者および議決権の5分の4の賛成が得られれば強制的に建替えを推進できることです。
建替え事業に参加しない者や反対している者に、区分所有権、敷地所有権の売り渡し要求を行うことができ、建替え賛成者だけで事業をスムーズに推進することが可能です。

建替え決議により決議しなければならない事項

建替え決議により建替え計画がスタートすることとなりますが、区分所有法第62条「建替え決議」において、法定で決議しなければならない事項が4つ定められています。

1.再建建物(新たに建設する建物)の設計の概要

「再建建物」とは、新たに建設する建物のことです。また、設計とは設計図書に表されている建物の計画を指します。具体的には、建物や専有部分について、建物の用途や階数、建築面積、床面積、間取りなどを決めなければいけません。

2.建物の取り壊しおよび再建建物の建築に要する費用の概算額

旧マンションを解体、取り壊す際にかかる費用と、新しいマンションを建築するにあたりかかる費用のことです。
この費用は予定額となり、将来変動することもありえます。
そのため、ある程度の幅を持って決定することをおすすめします。

3.2で規定する費用の分担に関する事項

マンション解体、建築にかかる費用について、建替え参加者がどのように分担するのかを定めます。
一般的には、建築費用は新しいマンションの専有部分に比例させて計算し、解体費用は現在のマンションと敷地に対して持っている権利の価格を反映させて計算します。

4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

新しいマンションの専有部分について、価格や生産方法、部屋の場所、保留床の取得についてなどを建替え決議時点で決定するということです。
ただし、建替え決議の時点では参加者が確定していないことが考えられるため建替え決議の時点では確定させることはできません。この時点では、決定の方法と基準などのルール作りを定めておくのが一般的です。

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