区分所有法が対象としている団地と団地建物所有者は、マンションだけではなく一戸建て住宅が存在する団地もあります。そのため、団地の建替えといった場合には「マンション(区分所有建物)だけの建替え(各棟を一括管理している場合)」「マンション(区分所有建物)だけの建替え(棟ごとに管理している場合)」、「マンションと一戸建て両方の建替え」、「一戸建てのみの建替え」があります。
団地の建替え方法には2種類あります。1つは、区分所有法第69条「団地内の建物の建替え承認決議」で定められている、一棟ごとに建替えを決定する方法です。この方法は、前述した「マンション(区分所有建物)だけの建替え(各棟を一括管理している場合)」「マンション(区分所有建物)だけの建替え(棟ごとに管理している場合)」、「マンションと一戸建て両方の建替え」のいずれのケースでも使用することができます。
もう1つの方法は、区分所有法第70条「団地内の建物の一括建替え決議」に定められている団地内を一括して建替えを決定する方法です。この方法は、団地内の建物がすべて区分所有建物であり、建物全棟が一括管理されている場合に使用できます。前述したケースだと「マンション(区分所有建物)だけの建替え(各棟を一括管理している場合)」が該当します。
「一戸建てのみの建替え」の場合は、本来はマンションの区分所有者に関係のない建替えのように見えますが、団地内にある一戸建ての場合は、集会を開き規約を定めたうえで建替えを進めなければなりません。
しかし、法制度として「マンション」の建替えには該当しないため、建替え決議の対象にはなりません。
建替える物件 | 一棟ごとに建替えを行う方法(承認決議方式) | 一括して建替えを行う方法(一括建替決議方式) | |
---|---|---|---|
マンション (区分所有建物)のみ |
各棟を一括管理 している場合 |
◯ | ◯ |
棟ごとに管理 している場合 |
◯ | × | |
マンションと一戸建て両方 | ◯ | × | |
一戸建てのみ | × | × |