まずはマンションの現状を把握し、大規模修繕と建替えのどちらが適切かを判断することからはじまります。建替えの必要性が十分に検討され、検討委員会で建替えの決議がなされたら「建替え組合」が設立され、諸手続き、権利者への調整を行い、工事に着手します。
1. 区分所有者の一部から建替えの意見が出され、賛同する有志による検討・勉強会の開催
2. 建替え情報の収集
3. 建替えに関する基本的検討
4. 管理組合として建替えの検討することについて合意
1. 管理組合による検討組織の設置
2. 建替えを検討するための専門家、コンサルタントの選定
3. 建替えの必要性や構想、大規模修繕や改修都の比較について検討
4. 建替え推進決議(建替えを計画することについて合意を得る)
1. 管理組合における計画組織を設置
2. 建替えの合意形成をすすめるための事業協力者(デベロッパー)、専門家の選定
3. 建替え計画の理解と同意を区分所有者に得るため
また区分所有者の意向や個別事情に配慮するための建替え計画の検討や意見交換
4. 非賛成者に対する対応
5. 地方公共団体、近隣住民との協議
6. 建替え決議(合意)
1. 建替え組合の定款を作成
2. 建替え決議の内容に適合した事業計画を作成
3. 建替え合意者およびその議決権の各4分の3以上の同意を得る
4. 都道府県知事による認可を得る
1. 建替えに参加しない区分所有者に対し、建替え組合より区分所有権および敷地利用権の売渡要求
2. 権利変換計画を策定し、都道府県知事の認可を受ける
3. 権利変換を実施
1. 新マンションの内装や共用施設などの最終調整を行い、実施計画を確定
2. 工事請負業者と工事請負契約を締結
3. 建替え工事にむけて引越しの調整、仮住居の斡旋
4. 住戸の明渡し(請求をした日の翌日から30日後~)
1. 新マンションの管理規約作成
2. 再入居、新管理組合の設立