平成14年に区分所有法が一部改正され、この改正で建替えを円滑に行うための法的整備が行われています。
法律の改善以前はマンションを建替えづらい条件が多くあり、建替え計画の妨げとなっていました。
下記にあげる問題点により、マンションを建替える際には実質住民全員の合意を得る必要があり、建替えへのハードルはとても高いものでありました。
また、商業施設があるマンションを住民のみのマンションに建替える際や、既存不適格マンションの建替えをする場合に敷地面積を増やす際も同様に住民の全員合意が必要でした。こうしたマンション建替えをより難しくする要因が多くなり、結果、老朽化したマンションが増えた1つの要因ともいわれています。