改正前の区分所有法

これで円滑!マンション建替えガイド

従来用いられていた区分所有法とは

平成14年に区分所有法が一部改正され、この改正で建替えを円滑に行うための法的整備が行われています。
法律の改善以前はマンションを建替えづらい条件が多くあり、建替え計画の妨げとなっていました。

法律改正前の主な問題点

下記にあげる問題点により、マンションを建替える際には実質住民全員の合意を得る必要があり、建替えへのハードルはとても高いものでありました。

1棟の区分所有者の、建替え決議にかかわる事項
  • 建物が老朽化していること、建物の効用の維持回復に建物価額などの建物の状況に照らして過分の費用を要すること、という条件について、具体的内容や判定基準が不明瞭であること
  • 建替えの前後で敷地が同一でなければならないこと
  • 主たる使用目的が同一でなければならないこと
団地の建替え決議にかかわる事項
  • 団地関係に適合した建替えについての規定がないこと
  • 団地内の一部の建物を建替える場合の手続きが不明瞭であること

また、商業施設があるマンションを住民のみのマンションに建替える際や、既存不適格マンションの建替えをする場合に敷地面積を増やす際も同様に住民の全員合意が必要でした。こうしたマンション建替えをより難しくする要因が多くなり、結果、老朽化したマンションが増えた1つの要因ともいわれています。

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